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牛乳の表示について

 一般的に牛乳と呼ばれているものは、食品衛生法に基づく「乳および乳製品の成分規格等に関する省令(以下「乳等省令」という。)」及び「飲用乳の表示に関する公正競争規約(公正取引委員会から認定・告示をうけた業界の自主表示基準、以下「公正競争規約」という。)」により、使用原材料や成分規格などで「種類別」として、牛乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳、乳飲料などに分類して容器に表示するよう規定され、平成13年に一部改正されました


● 原材料が生乳100%である。
種類別「牛乳」
 種類別「牛乳」は、乳牛から搾った乳(生乳)を熱で殺菌しただけのもので、「水や他の原材料を混ぜてはならない」と乳等省令(食品衛生法に基づく「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」)にて規定されています。
 一括表示欄には「生乳100%」と表示されるようになっています。

種類別「部分脱脂乳」又は「脱脂乳」
 種類別「部分脱脂乳」は、牛乳から乳脂肪分を0.5%以上3.0%未満まで減らしたもので、低脂肪乳(ローファットミルク)とも呼ばれています。
 また、部分脱脂乳よりさらに脂肪分を減らして、乳脂肪分を0.5%未満にしたものを種類別「脱脂乳」と呼びます。原材料は生乳100%であるため、牛乳に限りなく近い飲み物といえます。


● 原材料に生乳以外のものが含まれている。
種類別「加工乳」
 種類別「加工乳」は、生乳やバター、クリーム、脱脂粉乳などの乳製品を原材料として、それらを加工したものです。無脂乳固形分に関しては8.0%以上という規定がありますが、乳脂肪に関してはありません。「濃厚型加工乳」や「低脂肪型加工乳」に分かれますが、「低脂肪型加工乳」はしばしば「部分脱脂乳」と混同されます。

種類別「乳飲料」
 種類別「乳飲料」は、生乳や乳製品を原材料として、コーヒー抽出液や果汁、カルシウムや鉄など乳製品以外のものを加えたものです。
 コーヒー抽出液や果汁を加えた「嗜好タイプ型乳飲料」、ミネラル、ビタミンを加えた「栄養強化型乳飲料」のほか、乳糖を分解する酵素を加えたものなどがあります。


● 商品名に「牛乳」と表示できるのは種類別「牛乳」だけ
種類別「牛乳」だけが商品名に「○○牛乳」と表示されています。以前は表示できた加工乳や乳飲料は「○○牛乳」という商品表示ができなくなりました。
■加工乳における商品名の変更例
「濃厚牛乳」⇒「濃厚牛乳
「低脂肪牛乳」⇒「低脂肪牛乳

■乳飲料における商品名の変更例
「いちご牛乳」⇒「いちご牛乳
「Ca牛乳」⇒「Ca牛乳
「コーヒー牛乳」⇒「コーヒー牛乳


● 牛乳類の殺菌方法による違い
低温長時間殺菌
 62〜65度で30分殺菌する方法で、搾りたて風味を残した「低温殺菌牛乳」の製造に用いられる方法ですが、大量生産に不向きなのが欠点です。

高温短時間殺菌
 72度以上で15秒以上殺菌する方法で、欧米などでは一般的な方法です。高温度による殺菌では、低温度での殺菌にくらべて品質の保存性が向上します。

超高温殺菌
 120〜130度で2〜3秒殺菌する方法で、日本の牛乳はほとんどがこの方法です。プレート型の殺菌機で急速な加熱・冷却を行なうため、大量生産が可能です。

超高温滅菌
 135〜150度で1〜4秒滅菌する方法で、LL(ロングライフ)牛乳に用いられます。微生物による変成がないLL牛乳は、常温で60日間の保存が可能です。


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